自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十六条の二 # 水上艦隊司令官

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項
水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。
2項
水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。