自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十六条の四 # 潜水艦隊司令官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2項

潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。