方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第十四条 # 方面隊、師団及び旅団の名称等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。
この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。