自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十条の二 # 陸上総隊司令官

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2項

陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3項

防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査 及び研究のうち運用に係るもの その他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。