自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四条 # 自衛隊の旗

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。

2項

前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。