自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四条 # 自衛隊の旗

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。

2項

前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。