内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第四条 # 自衛隊の旗
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。