自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百一条 # 海上保安庁等との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。

2項

防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。


この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。