自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百七条 # 航空法等の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

航空法中第十一条、第二十八条第一項 及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項 及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項 及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く)から第百三十二条の八十九まで並びに第百三十四条第一項 及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機 並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者 及び同乗する者 並びに自衛隊が設置する飛行場 及び航空保安施設については、適用しない

2項

航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。


この場合において、

同法第四十九条第一項中
第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは
「防衛大臣の告示」と、

同法第五十条第一項中
当該空港の設置 又は第四十三条第一項の施設の変更」とあるのは
「当該空港の設置 又は変更」と

読み替えるものとする。

3項

自衛隊の使用する航空機 及び その航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章 及び第十一章(第一項の規定により適用を除外される規定を除く)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

4項

航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る)、第百三十二条の九十、第百三十二条の九十一 及び第百三十四条の三第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合 又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項の規定は、第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機 及び航空機に乗り組んで運航に従事する者 並びに自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為については適用しない

5項

防衛大臣は、第一項 及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性 及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準 並びに自衛隊が設置する飛行場 及び航空保安施設の設置 及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

6項

防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。

7項

運輸安全委員会設置法昭和四十八年法律第百十三号)第五条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第二条第二項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く)については、適用しない

8項

防衛大臣は、航空事故の防止 又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を運輸安全委員会に提供するものとする。