第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣 又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所 その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋 若しくは物資(以下この条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管 若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。
ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣 又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。