第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣 又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百三条の二 # 展開予定地域内の土地の使用等
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。
この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
前条第七項から第十項まで 及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項、第十三項、第十五項 及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。
この場合において、
前条第六項中
「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、
「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と
読み替えるものとする。
第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項 又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続 その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。