船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下この条から第百十一条までにおいて同じ。)及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項 及び次条から第百十一条の二までにおいて「装備移転船舶」という。)については、適用しない。
ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険 及び気象の通報 その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶 及び装備移転船舶については、適用があるものとする。