船舶安全法(昭和八年法律第十一号)(第二十八条の規定中危険 及び気象の通報 その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)については、適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百九条 # 船舶法等の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下この章において同じ。)の使用する船舶については、適用しない。
ただし、船舶安全法第二十八条の規定中 危険 及び気象の通報 その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。
陸上自衛隊の使用する船舶 又は海上自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、
その他のものにあつては陸上自衛隊 又は海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。