自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。