第百十九条第一項第七号 及び第八号 並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百二十二条の二
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号 又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。) 及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。