自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百二十二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第百十九条第一項第七号 及び第八号 並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号 又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る) 及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。