第百三条第一項 又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百二十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正