自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

二 号

正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

四 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第一号第三号 若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。