自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百二条 # 自衛艦旗等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。

2項

自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。

3項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶 又は航空機は、第一項に規定する旗 若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗 若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。

4項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。