自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百五条 # 訓練のための漁船の操業の制限又は禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、自衛隊の行う訓練 及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣 及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域 及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

2項

国は、前項の規定による制限 又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。

3項

前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

4項

前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

6項

防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

7項

前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

8項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

9項

第六項 又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。

10項

前項の訴においては、国を被告とする。

11項

第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項 及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。

12項

前各項に定めるもののほか第二項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。