自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百六条 # 火薬類取締法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず第二条から第四条まで第七条第九条第一項 及び第二項第十条から第十三条まで第十四条第一項第十五条第二十条第二項第二十七条の二第二十八条第三十条第一項第三十一条第一項第三項 及び第四項第三十二条第三十三条第一項 及び第三項第三十五条第三十九条第一項第四十六条第二項 並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱については、適用しない

2項

自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く)の適用については、政令で特例を定めることができる。

3項

防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法 及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。