防衛大臣は、陸上自衛隊の使用する船舶 及び海上自衛隊の使用する船舶について堪航性 及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準 及び配員の基準を定めなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十一条 # 陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊の使用する船舶についての技術上の基準等
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号