装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十一条の二 # 検査等
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。