道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) 第九十四条 及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十三条 # 道路運送法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正