自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号
削除
二 号

第六十四条第一項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者

三 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

四 号

第七十条第一項第一号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官 又は第七十五条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定による防衛招集命令 若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの

五 号

第七十七条 又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの

六 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの

七 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

八 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号 若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第三号第七号 若しくは第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。