第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十九条の二
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号