自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十九条の二

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。