電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録 及び検査 並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第百十二条 # 電波法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設 及び検査 並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。