自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条 # 銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない