自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の七 # 建築基準法の特例

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

の規定により出動を命ぜられ、又はの規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕 又は応急仮設建築物の建築については建築基準法昭和二十五年法律第二百一号本文、本文、 及びの規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については本文、本文、 及びの規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

本文中
その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。後段の規定による撤収を命ぜられ、又はの規定による命令が解除された後においても」と、

本文 及び本文中
その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは
「当該撤収の命令 又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、


、被災者」とあるのは
「、自衛隊の部隊等(に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、

。被災者」とあるのは
「。自衛隊の部隊等」と、

本文中
その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは
若しくは後段の規定による撤収を命ぜられ、又はの規定による命令が解除された後においても」と、


被災者」とあるのは
「自衛隊の部隊等」と

読み替えるものとする。