第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕 又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文、第四項 及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文、第四項 及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第八十五条第三項本文中
「その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは
「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第二項 若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、
同項本文 及び同法第八十七条の三第三項本文中
「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは
「当該撤収の命令 又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、
同法第八十五条第五項中
「、被災者」とあるのは
「、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、
「。被災者」とあるのは
「。自衛隊の部隊等」と、
同法第八十七条の三第三項本文中
「その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは
「自衛隊法第七十六条第二項 若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、
同条第五項中
「被災者」とあるのは
「自衛隊の部隊等」と
読み替えるものとする。