自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の三 # 麻薬及び向精神薬取締法等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛隊の部隊 又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第二十六条第一項 及び第二十八条第一項 又は覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第三十条の九 及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬 又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。


この場合においては、当該部隊の長 又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法 又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者 又は覚醒剤原料取扱者とみなす。

2項

前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師 又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。

3項

麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項 及び第五十条の十六第一項の規定は、第一項の部隊 又は補給処が、この法律 又は他の法律の規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬 又は向精神薬を譲り渡す場合 及び当該譲渡しのため向精神薬を所持する場合には、適用しない

4項

防衛大臣は、第一項の部隊 又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。