第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて宅地造成 及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項 又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する 場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する 場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、
同法第十五条第一項中
「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは
「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ 都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、
同法第三十四条第一項中
「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは
「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ 都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と
する。