自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の二十四 # 津波防災地域づくりに関する法律の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第二十五条
国 又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、
「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。