医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の規定により出動待機命令(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用しない。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第百十五条の五 # 医療法の適用除外等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項ただし書 及び第十八条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項ただし書、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条ただし書 並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項 及び第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号 及び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等と、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第五項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第四十六条第二項 及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等とみなす。