第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項 又は第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、
同法第三十七条第三項中
「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、
「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」と
する。