自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の六 # 漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第三十九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第四項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第三十九条第四項
協議する」とあるのは、
「その旨を通知する」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第四項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。