自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の十 # 森林法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第十条の八第一項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、

同項
伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは
「伐採したときは」と、

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間 及び樹種 その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採 及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは
「その旨を通知しなければ」と

する。

2項

森林法第三十一条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて森林法第三十四条第一項 又は第二項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。

4項

前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。