第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項 又は第五十八条の六第一項の規定により許可を要する行為(同法第二十七条第四項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土 又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、
同法第九十五条中
「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録 又は承認があつたものとみなす」とあるのは、
「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」と
する。