自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の十三 # 都市公園法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園 又は公園予定区域の占用に対する都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第九条中
第七条第一項各号に掲げる工作物 その他の物件 若しくは施設 又は同条第二項に規定する社会福祉施設」とあるのは
「工作物 その他の物件 又は施設」と、

と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは
「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所 及び工作物 その他の物件 又は施設の構造を通知すること」と

する。


この場合において、同法第二十七条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

2項

前項の規定により読み替えられた都市公園法第九条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

都市公園法第十八条の規定に基づく条例の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない