自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十五条の十六 # 道路交通法の特例

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて道路交通法第七十七条第一項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、

同項
の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、
「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた道路交通法第七十七条第一項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令 又は第七十七条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証 及び道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の有効期間 並びにその更新については、同法第九十五条の六第一項 及び第二項 並びに第百一条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。