第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四 又は第三十七条の五の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、
同法第十条第二項中
「協議する」とあるのは、
「その旨を通知する」と
する。