墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条 及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員 及び抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号に規定する抑留対象者をいい、同法第四条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬 及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十五条の四 # 墓地、埋葬等に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正