自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十九条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 号

第六十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

四 号

第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

五 号

第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

六 号

第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

七 号

第三号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

八 号

正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者

2項

前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。