次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第五十九条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
第六十二条第一項の規定に違反した者
第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
第三号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者