自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十八条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。


ただし刑法に正条があるときは、同法による。

一 号

職務上不正な行為(第六十五条の二第一項 又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

二 号

職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

三 号

前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて同号の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上 不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員