次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
一
号
二
号
三
号
職務上不正な行為(第六十五条の二第一項 又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上 不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員