自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条の五第二項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

二 号

第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類 若しくは写しを提出した者

三 号

第六十五条の五第三項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員 及び離職の際に若年定年等隊員であつた者 並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員 及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く