自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十六条の二 # 食事の支給

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。

2項

前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機 及び食糧 その他の需品 又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎 その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。