第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項 及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項 並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十六条の四 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正