自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百十四条 # 道路運送車両法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない

2項

道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準 並びに整備 及び検査の基準を定めなければならない。

3項

道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号 及び標識を付さなければならない。

4項

自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号 若しくは標識 又はこれらにまぎらわしい番号 若しくは標識を付してはならない。

5項

第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。