船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶 及びこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十条 # 船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定は、海上自衛隊の使用する船舶 及び これに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員 又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。