船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶 及び装備移転船舶 並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者 又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百十条 # 船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号