防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体 その他政令で定めるものの土木工事、通信工事 その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及び これを実施することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百条 # 土木工事等の受託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。