自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百条の七 # 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律 又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。