この法律 又は他の法律の規定により、締約国の軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第百条の九 # 締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号