自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百条の十二 # フランス軍隊に対する物品又は役務の提供

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げるフランス軍隊(フランスの軍隊をいう。以下この条 及びにおいて同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該フランス軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及びフランス軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するフランス軍隊(に規定する合衆国軍隊等に該当するフランス軍隊、に規定する外国軍隊に該当するフランス軍隊 及びに規定する諸外国の軍隊等に該当するフランス軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊がに規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うフランス軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うフランス軍隊であつて、 又はの規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊がに規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊

五 号

部隊等がに規定する外国における緊急事態に際しての保護措置を行う場合 又はに規定する外国における緊急事態に際しての邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行うフランス軍隊

六 号

部隊等がに規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うフランス軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するフランス軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両によりフランス内にあるフランス軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行うフランス軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げるフランス軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該フランス軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるフランス軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げるフランス軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げるフランス軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。