自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第百条の四 # 南極地域観測に対する協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送 その他の協力を行なう。