自転車道の整備等に関する法律
昭和四十五年法律第十六号
略称 : 自転車道法
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時54分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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第四条
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政令への委任
1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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第二条
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検討
1項
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から 第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第九十八条
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自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定
1項
この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
2項
前項の場合において、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十一条のうち自転車道の整備等に関する法律第四条の改正規定中「同条第三項の政令 及び同条第四項」とあるのは、「同条第二項の政令 及び同条第三項」とする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条
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法制上の措置
1項
政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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第三条
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検討
1項
政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、自転車の運行によって人の生命 又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。